第一章 この地にある者は、自然の一員たるべし。雨に濡れるべし。風に飛ぶべし。 雪に凍るべし。陽光を浴びるべし。それら全てに感謝すべし。
第二章 この地にある者は、自然の恩恵に浴することを許可す。但し過ごすべからず。その年の自然利子の一部のみに浴せ。
第三章 この地にある者、この地の男女と恋をすることを許可す。 大いにそれをせよ肉欲も亦良し。 但し、後処理についての責任は個々にせよ。
第四章 この地にある者は、文明社会的価値観を捨てるべし。殊に、時計とケイタイはその使用禁ずるなり。
第五章 この地にある者は、都会的知識を口にするを禁ず。この地にあっては、知識そのものが差別となることを認識せよ。
第六章 この地にある者は車を使用する場合 、アイドリングコントロ−ル(駐車中のエンジン停止) 砂利道の低速運転を守るべし。ゴミの投棄、ポイ捨てをしたる者は、富良野では空知川、羅臼では海に放りこまれることを覚悟せよ。